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ワーキングホリデービザとは?基礎からサードまで徹底解説

公開日:2015.12.30 更新日:2019.12.27


ワーキングホリデービザとは

ワーキングホリデー(ワーホリ)は、日本とオーストラリア政府の交渉により1980年にスタートしました。

「それぞれの国の若者が、お互いの国で生活しながら文化や習慣を学び、国際理解や関係強化を図ること」を目的にしています。

開始当初は少なかった利用者も、近年は毎年一万人近くの日本人がワーキングホリデーで渡豪しています。
詳しくは外務省のビザ制度もご参照ください。

似ているのでご注意。2種類のビザ

ワーキングホリデー系のビザには2種類があり、現在それぞれ以下の国が対象になっています。

ワーキング・ホリデー・ビザ Working Holiday visa (subclass 417)

Belgium, Canada, Republic of Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hong Kong, Republic of Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Malta, Netherlands, Norway, Sweden, Taiwan, United Kingdom

ワーク・アンド・ホリデー・ビザ Work and Holiday visa (subclass 462)

Argentina,Austria,Chile,China,Czech Republic,
Hungary,Indonesia,Israel,Luxembourg,Malaysia,Peru,Poland,Portugal,San Marino,Singapore,Slovak Republic,Slovenia,Spain,Thailand,Turkey,Uruguay,United States of America,Vietnam

日本人が取得できるのは、ワーキングホリデービザ(Working Holiday visa (subclass 417))です。名称が似ていますので、ビザ申請の際など間違えないようにご注意ください。

基本的な条件は同じですが、一番大きな違いは ワークアンドホリデービザ(Work and Holiday visa (subclass 462))では申請時の条件(学歴や英語力)が厳しくなるということです。
※(Work and Holiday visa (subclass 462))は弊社では対応しておりません。学生ビザをご検討下さい。

ワーキングホリデービザの条件

ワーキングホリデービザ(Working Holiday visa (subclass 417))の魅力は、働くことも出来るし勉強も出来る、その名の通りホリデーとして旅行することも出来ます。
極端な話、何もしないで滞在だけでもOKでかなり自由なビザです。

期間は1年。条件を満たせば最長3年まで滞在可能です(セカンド・サードワーキングホリデービザ)。3年連続で滞在する必要はなく、23歳、28歳、30歳というように3回に分けていくことも出来ます。

しかしながらワーキングホリデービザには年齢制限などの一定の条件もあります。
以下オーストラリア移民局のWorking Holiday Visa (Subclass 417)にある条件をまとめました。

  • ビザ申請時に18歳以上~30歳以下(31歳の誕生日になった時点で申請できません)。
  • ビザが発給された日から、1年以内にオーストラリア入国すること。
  • オーストラリアに入国した日から1年間以内の滞在が出来ます。
  • 日本国籍で、日本のパスポートを持っていること(他にも韓国などワーキングホリデーもあります)。
  • ワーキングホリデーは一生に一回のみ取得可能。
  • ビザ申請時・発給時に日本(正確にはオーストラリア国外)にいること。申請から発給までは通常3週間ほどです。
  • 渡航費用や現地滞在費など、十分な資金を持っていること(目安は$5000ほど)。2019年4月よりビザ申請時に残高証明書を提出することが必要になりました。
  • 健康状態が良好なこと。人によっては健康診断が必要になります。

またワーキングホリデービザで滞在中は、以下のような条件の中で仕事や勉強ができます。

  • 同じ勤務先(アルバイト先)で、6ヶ月まで働けます。
  • 就学期間は最長4ヶ月。

なお季節労働(農作業など)を3カ月以上行うと、セカンド・ワーキングホリデービザが、セカンド中に6カ月以上行うと、サード・ワーキングホリデービザが、取得可能。最長3年間ワーキングホリデーが可能になります!

いかがでしょうか?ビザの申請条件は満たしていますか?
もし満たしていれば、ぜひワーキングホリデーに挑戦してみてください。海外へ行くのにこれほど良いビザはありません。

『明日31歳の誕生日だ!』という人も申請可能!
ワーホリビザは20代だけのためのものではありませんよ♪

オーストラリア語学留学のホリデーについて

ワーキングホリデーはとても貴重なビザ

2016年現在、オーストラリアへワーキングホリデー出来る国は以下です。これらの国の若者とは、現地で会う機会もあるでしょう。

「ベルギー、カナダ、キプロス、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、香港、アイルランド、イタリア、日本、韓国、マルタ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、台湾、イギリス」

パッと見て気付くのは、どの国もいわゆる先進国であることです。そして比較的安全な国でもあります。
そういった限られた国の若者のみが利用できる、価値のあるビザがワーキングホリデービザです。

では一体何人くらいがワーキングホリデービザを利用しているのでしょうか?2011年6月~2012年6月までの1年間の統計は以下の通りです。
(オーストラリア移民局の統計Publications, Research, Statistics and Historical Resourcesより)

  1. イギリス 41712人
  2. 韓国 32591人
  3. アイルランド 25827人
  4. ドイツ 22499人
  5. 台湾 22393人
  6. フランス 20086人
  7. イタリア 9600人
  8. 日本 9162人
  9. カナダ 7929人
  10. 香港 7512人
    以下省略

日本は8位で9162人です。しかし人口と比べてあまりにも利用者が少ないのではないでしょうか?アジアの国だけ比べてみても、韓国・台湾・香港は日本より人口が少ないにも関わらず、多くの方がワーキングホリデーを利用してオーストラリア滞在しています。
最近の日本人は海外へ出たがらない…と良くいわれますが、その通りの統計になっていると思います。

一方ワーキングホリデービザを利用できない国の若者は、留学(学生ビザ)でオーストラリアへ来ています。最も留学生が多いのが中国で毎年約5万人、その次がインドの4万人、ブラジル1万人、タイ1万人…と続きます。

学生ビザは国によって取得難易度が違いますが、ほとんどの国では取得は大変な労力が必要です。国によっては半年近くの時間がかかり、多くの手間と取得費用も必要です。にもかかわらず、多くの若者が留学生としてオーストラリアへ来ているのです。

ワーキングホリデービザは取得が簡単で、費用もあまりかかりません。また現地では勉強したり働いたり旅したり…とほぼ何でも出来るビザです。このような価値のあるビザが取得出来るにもかかわらず、日本人の利用者が少ないのは残念なことです。

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セカンド(サード)ワーキングホリデーの条件

2回目のワーキングホリデー(セカンドワーキングホリデー)の申請条件は、指定された季節労働3ヶ月以上仕事をするということ。
※サードは労働機関が3か月⇒6か月になるだけですので置き換えてお読みください。
それ以外は、1回目のワーキングホリデーの申請条件と基本的には同じです。

季節労働の条件

1回目のワーキングホリデーメーカーが、指定されたエリアのファームなどで、3ヶ月(88日間)以上、季節労働すると、さらにもう1年オーストラリアに滞在が可能になるセカンド・ワーキングホリデー・ビザが取得できます。

季節労働ってなに?

セカンドワーキングホリデービザ申請に必要であった3ヶ月間の季節労働は Specified Work と呼ばれます。
Specified Workに含まれる業種は以下になります。

  • plant and animal cultivation(農作物や酪農)
  • fishing and pearling(漁業、真珠養殖)
  • tree farming and felling(林業)
  • mining(採掘業)
  • construction(建設業)

最も一般的なのは農作物、つまり農家での労働です。農作物の収穫を中心に様々な農作業があります。最もポピュラーな収穫のお手伝いはピッキングと呼ばれます。ちなみにDKスタッフもピッキングや牧場でファームステイをした者もいます。

真珠養殖も西オーストラリアでたまに聞きます。採鉱も面白そうですが、トライした方はいるのでしょうか??

これらの仕事に就労することで、季節労働の条件を満たすことができます。

必要なファーム就労日数は?

3か月以上(88日以上)です。以下移民局ウェブサイトの抜粋です。

How to calulate seasonal work
‘Three months’ means three ‘calendar’ months or 88 days.
Work can be: in one block with one employer or in separate blocks with one employer or a number of employers.

1箇所のファームで働いている場合、途中の休日は必要な88日間の日数の中に含まれることが多いです。
しかし88日目が休日の時に雇用主に雇用証明書(Form 1263)の記入を依頼した場合、その日を雇用終了日をして記入するかどうかは、それぞれの雇用主によって判断が分れるようなのでご注意ください。
ちなみに実際にファームで仕事をしている方は、「稼げるときに稼いでおきたい」と理由から、88日以上働いている人が多いです。

また、88日間働かなくても雇用証明を発行するファームもあるようです。しかしセカンド・ワーキングホリデー・ビザ申請中にファームからの雇用証明書(Form 1263)を提出しなくてはならない場合あります。
1年間多く滞在できるわけですから、ちゃんと88日間以上働いて、かつ、雇用主にも88日以上雇用されていたことをしっかり証明できるようにしましょう。

なお目的に応じたビザや滞在許可の取得なしで滞在を続けていることが発覚した場合、不法滞在で逮捕となり、強制送還やオーストラリアへ3年間の再入国禁止などの措置がとられます。いわゆるオーバーステイと呼ばれるものです。ご注意ください。

セカンドワーホリ申請の注意点

Q: 現在30歳で 1st ワーホリでオーストラリアに滞在中。ファーストが切れる時には31歳になってしまうのですが、この場合はセカンド・ワーホリは申請できないの?

A: ファースト・ワーキングホリデーでオーストラリアに滞在中に、3ヶ月のファーム・ジョブを済ませて、31歳の誕生日までに セカンド・ワーキングホリデーの申請を行うことができれば問題ありません。

Q: セカンド(サード)・ワーキングホリデーをオンラインで申請する場合、入力しなければならないファーム先の内容は何なの?

A: 雇用主に記載をしてもらう雇用証明書(Form 126)の内容で Post Code, ABN, Start Date, End Date の4つをオンラインで入力することが要求されます。雇用主に雇用証明書(Form 1263)を記入してもらう際には、記入漏れがないように注意してください。

Q: これからファームにピッキングに行くんだけど、必要な持ち物は何?

A: 雇用証明書( Form 1263)、TFN(タックス・ファイル・ナンバー)、オーストラリアの銀行の Branch No. と Account No.(銀行のカードには記載されていません)、日焼け止め、虫除け、かゆみ止め、その他常用している薬。取り合えず以上のものがあれば、後はステイ先で何とかなるでしょう。

Q:どうすればファームで働けるの?

A:仕事ができるファームは Harvest Trail や WWOOF(ウーフ) で情報を入手することができます。しかしながら最新情報はやはり口コミが強いです。友達の友達には必ずファーム経験者がいますので、周りの知合いに聞きまくりましょう。
詳しくはワーホリの方必見!ピッキング・ファームの探し方をご参照ください。

セカンドワーホリの健康診断について

2008年6月より健康診断が不要になっています。ただし、過去5年以内にアジア諸国などに3か月以上滞在した経験がある方は健康診断が必要となります。フィリピン留学など3か月以上された場合はご注意下さい。また、フィリピン留学に行く前にワーホリビザを取ってしまうのも一つの手です。

またオーストラリア移民局(DIAC)より以下のような発表がありました。

If you lodge your second Working Holiday visa application online, you will receive health advice from the eVisa system. Please disregard this message as the department will advise you within 48 hours of the health examinations required under this trial arrangement to ensure that you do not undertake any unnecessary examinations.

つまり、オンラインでビザ申請すると健康診断をするようにとメッセージが届く場合があります。しかしそれは無視してくださいとのことです。

まとめ

ワーキングホリデービザについの理解は深まったでしょうか?

DKで学校をお申し込みの方には、ワーホリ、セカンドワーホリビザ申請の代行も無料で行っております(日本での申請に限る)。皆様のワーキングホリデーを全力サポート!お気軽にご相談ください。

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