公開日:2015.12.05 更新日:2016.09.10
しばらく日本離れるための手続きのご案内。公的手続きは面倒ですが、日本に帰ってから税金などの請求がこないようきっちりして済ませておきましょう。渡豪前の公的な手続きは以下のとおり。
一年以上海外に滞在する場合は、海外転出届を提出します(任意)。
各市町村の役所などで海外転出届を提出すると住民票が抜かれ、渡航中の住民税・国民年金などの支払い義務がなくなります。
届け出は出国日の2週間前から可能。
パスポートを持参し、各市町村の役所で海外(オーストラリア)に行くと伝えて、必要書類に記入するだけで、渡航先の詳細な住所などは必要ありません。
※海外転出届は提出しなくても問題ありません。しかし海外転出届を出さないと、オーストラリアに行っている間も日本の住民税を払うことになるのでご注意ください。(住民税とは、毎年1月1日に住民登録がある人で、前年の12月31日までに対しての税金です。1月1日に海外転出届けを出して日本にいない人には、前年分の課税はありません。)
また海外転出届を出した場合、強制加入の国民年金と国民健康保険は任意加入になり支払い義務はなくなります。役所にて手続きしましょう。
帰国後は2週間以内に転入届を出します。パスポート持参のうえ、最寄りの市町村役所で手続きをしてください。住民票が日本に戻ります。
上記海外転出届の手続きをした方は海外居住者となり、国民年金は任意加入となります。
国民年金支払いの義務はなくなりますが、その間支払わなかった額は将来の受給額に反映されてしまいます。
満額の受給を希望されている方など、希望により払い続ける方も多いです。
ワーキングホリデー・留学中、国民年金の加入を希望される方は、継続手続きをすればOK。
最寄りの国民年金窓口へ申し出を行いましょう。
年金手帳もしくは年金加入者番号を提示すればすぐに手続きをしてもらえます。
また帰国後、過去にさかのぼって支払うこともできます。
年金の支払い方法・条件は変更が多いため、最寄りの日本年金機構窓口でご確認ください。
海外転出の手続きをする(住民登録を抹消している)と、被保険者ではなくなります。
しかし一時帰国の予定がある方は、その間の保険に関して不安がある方も多いと思います。
そういった方は海外滞在中も、海外転出届を出さずに健康保険を維持するのも手です。
※住民税・年金などの支払い義務も残るのでご注意ください。
1年間無断で学校を休むわけにはいきません。
授業料は支払い続けるうえに、留年になってしまいます。
そのような事態にならないように、出発前には休学手続きをしておきましょう。
学校によっては授業料の何割かを在席料として支払わなければならないので、事前に確認が必要です。
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