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【留学・ワーホリ向け】タックスリターンとスーパーアニュエーションについて

公開日:2015.12.21 更新日:2016.11.10


タックスリターンについて

学生やワーキングホリデー・メーカーの方から タックスリターン(Tax Return)とスーパーアニュエーション(Superannuation)についてのご質問を多く頂きます。よく聞かれる内容を簡単にまとめましたのでご参照ください。
詳細は ATO (Australia Taxation Office)でご確認ください。
なお、以下の所得金額とは課税対象のものを指しています。

そもそもタックスリターン(Tax Return)って何?

タックスリターン(Tax Return)とは?

オー ストラリアに来たばかりの方は、「Return」と聞いて「税金が戻ってくる」という意味だと勘違いをしている人がとても多いです。『バイト代が29%も天引きされてたんだけど、Tax Returnしたらそれ戻って来るんですよね?』といったように…。

しかし「Return」の意味は 「申告」。つまり「所得税の申告(書)」「確定申告」という意味です。就労先が誤った税率を適用して源泉徴収額していた場合、Tax Return をすることによって追加で税金を支払うことも起こりえます。

学生やワーキングホリデーの方がアルバイトなどで給料を得たら、通常は所得税を差し引いた(源泉徴収した、つまり天引きした)金額が手取りの給料になります。
それに伴い、雇用主からは年に一度【PAYG Payment Summary】を受け取りますが、これには給料の総額と源泉徴収された税金が記載されています。

これをもとにTax Retern(確定申告)を行い、源泉徴収された税金が基準より多ければ返還され、少なければ追加納付することになります。

例(2016年):一年間の学生ビザで働いていた(税率0%)のに、バイト先にワーホリだと勘違いされていたためにワーホリの税率(32.5%)が引かれていた⇒32.5%分返してもらう。その逆だった場合、32.5%追徴課税されることになる。

Tax Return はどこに提出するの?

就労開始時に勤務先に届け出る TFN (Tax File Number、納税者番号)は ATO (Australia Taxation Office、税務署)のWebサイトからオンラインで取得可能。Tax Return も ATO にの提出します。

Resident と Non-resident について

TFN の取得にあたり、税務上の区分、 Resident (居住者)または Non-resident (非居住者)を選択します。例外を除き、通常はワーキングホリデー・ビザおよび6ヶ月未満の学生ビザの場合はNon-resident 、6ヶ月以上の学生ビザの場合は Resident として申請します。これで税率が決まりますのでご注意を。

ワーキングホリデーから学生にビザを切り替えた場合、ATOにて Non-resident から Resident に変更可能。税率については Individual income tax rates 参照。

Tax Return は誰が対象になるの?

2016年現在では、Resident の場合は年間の合計所得金額が $18,200 を超える場合、Non-resident の場合は年間の合計所得金額が $1 以上の場合、Tax Return の提出義務があります。

学生・ワーキングホリデーの方は就労先で源泉徴収されている場合(概算の所得税が給料から差し引かれている場合)が多いと思われますが、就労先からの給与所得以外に課税対象となる所得や控除対象となる費用等が発生している場合は、ATO のWebサイトをご参照いただくか、お近くの税理士にお尋ねください。

Tax Return はいつ行うの?

日本の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までですが、オーストラリアでは7月1日から翌年の6月30日まで。つまり、Tax Return は7月1日から10月31日までの間に前年度分の提出を行います。

Medicare Levy って支払わなければいけないの?

Medicare Levy (メディケア課税)は Medicare(国民医療保険)の費用をまかなうためのものです。 Resident の場合、Medicare Levy (メディケア課税)は課税対象の所得金額の2%の支払いが義務づけられていますが、。

しかし、オーストラリア市民権を持たない人は Medicareを利用することができないので、この2%相当分が源泉徴収されている場合は、Tax Return により取り戻すことができます。 また、Non-residentの場合は支払い不要です。

Tax Return でお金は戻ってくるの?

給与所得者は、給与の支払いの度に税金が源泉徴収されています。 この源泉徴収額は現実より多めに計算されていることが多く(税率は Individual income tax rates の表を参考)、源泉徴収額が実際の課税額を超えている場合は、税金が戻ってきます。 また、控除できる必要経費がある場合は、その分も考慮されます。

Tax Return に必要な書類って何?

年度末に勤務先から発行される Payment Summary や Group Certificate (源泉徴収票)には、納税者番号、雇用主の名称、源泉徴収額、支払給料額、各種手当の金額などが記載されています。Tax Return では一番重要な資料ですから、内容や金額を確認してください。間違いがある場合には、雇用主に申し出て訂正 してください。必要経費などの領収書など税金の控除に関係する書類も準備してください。 。

タックスリターンの方法

タックスリターン(Tax Return)ってどうやってやるの?

実際にタックスリターンをしたい場合はどうすればよいのでしょうか?方法は以下の3つ。

  1. ニュース・エージェンシーなどで「TAXPACK」を入手し、添付の申告書により行う
  2. ATO (ATO より納税ソフトウエア「e-tax」を入手し、インターネットにより行う。
  3. 登録税理士に依頼する。

1,2のように自分でタックスリターンをすることもできますが、3のオーストラリアの税理士を利用するのが最も失敗が少なく現実的でしょう。

日本帰国後でもタックスリターンは申告できるの??

日本帰国後でもタックスリターンは申告できるのでしょうか?

まず、日本の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までですが、オーストラリアでは7月1日から翌年の6月30日まで。そのため、通常はTax Return は毎年7月1日から10月31日までの間に前年度分の提出を行います。

この会計年度の途中での日本へ永久帰国する場合、つまり Tax Return が始まる7月前に出国する場合は、次の2つの方法で申告が可能です。

日本に帰国する前にタックスリターンを行う方法

次の2つのケースが考えられます。

出国前に申告できるケース

源泉徴収票と必要経費などの資料がそろえば出国前 に申告が可能。ただし、この場合にはパスポートと帰国航空券(コピー)が必要。還付される金額の小切手は、ATO により日本の指定する住所に送付されます。オーストラリアに銀行口座を残しておく場合はそこへの振込みも可能。

出国前に申告の準備をしておいて出国後に申告をするケース

オーストラリア出国前に源泉徴収票と必要経費などの資料がそろわない場合は、通常の Tax Return と同じ取扱いになります。出国前に関係資料を税理士に預け、提出された源泉徴収票により、7月以降に申告します。還付される小切手等の取扱いは 上記と同様です。

日本に帰国後タックスリターンを行う方法

オーストラリアに戻る予定がない方は、現地にある税理士事務所に依頼することで、タックスリターンを行うことができます。
インターネット経由で申込みできる税理士事務所もあるので、時間のない方もあらかじめ探しておき、話だけでも聞いておくとよいでしょう。帰国後の依頼がスムーズになります。

スーバーアニュエーションについて

スーパーアニュエーションとは?

スーパーアニュエーション(Superannuation) はオーストラリアの退職年金のこと。

対象となるのは、

  • 18歳から70歳
  • 月額$450以上の給料(課税前)
  • フルタイム・パートタイム・カジュアルでの労働

となり、仕事をするほどんどの留学生ワーホリメーカーは当てはまると思います。

勤務先の雇用主は、支払った給与の最低9%に当たる額を Super Fund(運用基金)に支払います。
※%は収入や州によって多少変わります。

また、どの運用基金にいくら支払ったかを、3カ月ごとに雇用者に知らせます。
つまり、スーパーアニュエーションは雇用者が給料の9%に当たる額を積立していることと同じになります。

【例】オフィスワークで週$700(課税前)の給料がある場合。

4半期分(13週間)の給料:$700×13週=$9,100
雇用主が払うスーパーアニュエーション:$9,100×9%=$819
Super Fund(運用基金)に積み立てられたスーパーアニュエーションは、

退職した際
病気などで離職した際
などの場合に支給されます。
また、基本的に60歳になると引き出し可能です。

しかしなかが留学生やワーホリメーカーで、今後永住することになる方は少ないでしょう。
一時滞在者が永久帰国する場合は、積み立てたスーパーアニュエーションを解約し、全額を引き出すことも可能です。

こちらも税理士事務所で依頼することが可能です。タックスリターンと一緒に依頼するのが便利でしょう。

まとめ

現地で収入があった方、特に留学生の方はタックスリターンやスパーアニュエーションで還付金が戻ってくる可能性があります。
申告は自分でも不可能ではないですが、上手く出来なかったという話も聞きます。税理士事務所に依頼するのが無難なようです。

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