まず、デ・ファクト(事実婚)とは何でしょうか?移民局のウェブサイトで De facto の定義を見てみると以下のとおりです。
De facto
Not legally married, but in a spouse-like or spouse-equivalent relationship. Sometimes known as ‘common law’ spouse.
オーストラリアの市民権・永住ビザを持つパートナーと12ヶ月以上一緒に暮らしている場合、婚姻関係になくても配偶者ビザのカテゴリーの1つであるデ・ファクト(事実婚)ビザが申請可能になります。
それでは Spouse Visa: Onshore Temporary and Permanent (Subclasses 820 and 801) を見てみましょう。
サブクラス820 はオーストラリアの市民権・永住ビザを持つパートナーとの婚姻やデ・ファクトでオーストラリアに滞在するための2年間の一時滞在ビザです。2年後に サブクラス801 を申請することにより永住が可能になります。
つまり、このビザは 暫定の配偶者ビザ にあたり入籍は不要 。2年後も良好な関係が続いていることが証明できれば永住ビザが取得できるというわけです。オーストラリアに滞在している間にパートナーが見つかり、一緒に生活を 始めるという方が申請するケースが多いと思われます。
申請に当たっては、パートナーも適格要件を満たしている必要があります。例えば、パートナーが過去において既に2人のスポンサーになっていたり、過去5年以内にスポンサーになっている場合などは、パートナーはビザをサポートすることができませんのでご注意を。
デ・ファクト(事実婚)ビザについて詳しくは移民局までお問い合わせください。
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