ビザ情報
2007.07.02
毎年7月にいろいろ内容が変更になる移民法ですが、今年もいろいろ変更になっています。以下は主なものを抜粋しました。今年は9月に永住ビザ申請にかかわる内容が大きく変更になる予定なので、そちらもご注意ください。詳細は、オーストラリア移民局のサイトでご確認ください。
Changing courses or education providers (学生ビザ保持者が学校やコースを変更する場合)
● Changing courses
同じレベルの Qualification の新しいコースへ変更する場合は、今のビザが切れない限り、新しい学生ビザを申請する必要がありません。
● Changing level of qualification
Qualification のレベルを変更する場合は、サブクラスが変わるので新しい学生ビザを申請してください。
● Changing education provider
2007年7月1日から、最初の12ヶ月間は学校を変更することができないという条件 ‘no change of provider’ condition (8206) がなくなりました。ビザのラベルにこのコンディションが記載されていても、この効力はなく、学生は学校を変更するにあたって DIAC に申請書を提出する必要はありません。学校を変更する場合は、まず現在の学校に連絡をしてください。ただし、ほとんどの状況において、今のビザ発給後メイ ンのコースを最低6ヶ月間就学していない場合は、新しい学校への変更はできません。メインのコースを6ヶ月間終了する前に学校を変更する場合は、現在の学 校の承認が必要になります。Qualification のレベルを変更する場合は、サブクラスが変わるので新しい学生ビザを申請してください。
● Notify the department that you have changed provider
学校を変更する場合は、新しい学校の入学許可証 COE を DIAC に提出してください。
Amendments to student visa condition 8202
まず、2007年7月1日から National Code 2007 が施行されたことにともない、多くの学校が申込書一式を新フォームに変更していますのご注意ください。また、ESOS Act と National Code 2007 よって、学生ビザのコンディション 8202 が修正され、今までは出席率が80%を下回った場合、DIAC によって学生ビザがキャンセルされていましたが、7月1日以降は DIAC が学生ビザをキャンセルする判断基準が変わり、学校からの報告によって DIAC が学生ビザをキャンセルすることになりました。ということで、出席率が80%を下回っても問題がなさそうに見えますが、各学校の判断に委ねられていますので油断しないように。