コラム
2015.12.15
オーストラリアと日本のワーホリの協定は1980年に始まり、既に30年以上の歴史があります。
ですから、日本人のワーホリスタッフの受け入れを何年も続けている職場もたくさんあります。
セカンド・ワーキング・ホリデーの資格を取ることも出来ます。
滞在を延長してワーキング・ホリデーを続けたい場合、セカンド・ワーキング・ホリデー・ビザを申請してさらに12ヶ月滞在できるのです。
これは、3ヶ月間オーストラリアの地方で特定の仕事をした場合に申請資格が得られるもので。
セカンド・ワーキング・ホリデー・ビザの申請はファースト・ワーキング・ホリデー・ビザの期間中にも、後日、帰国してからでも行うことが出来ます。
特定の仕事というのは「季節労働」と言われるもので、農園で働く、漁業や真珠の養殖施設で働く、林業や鉱業、建設現場で働くなどがあります。
果樹園で果物狩りや、牛や馬の放牧などもあり、セカンド・ワーキング・ホリデー・ビザの申請が行える仕事はたくさんあります。
日本ではなかなか経験出来ない仕事もあり、そういった特定の仕事を3ヶ月間行うことでセカンド・ワーキング・ホリデー・ビザの申請資格が得られるのです。3ヶ月働くという場合でも、フルタイムの仕事の場合には週休2日ですから一週間に5日間働けばいいことになります。
もちろん、セカンド・ワーキング・ホリデー・ビザの申請資格の証明のために、特定の仕事に就いた場合の賃金はオーストラリアの銀行口座に直接支払われることが求められ、銀行取引明細書などを証拠として提出する必要があります。
ワーキング・ホリデーでオーストラリアに入国した際は、オーストラリアの銀行口座を開設するなどの手続きが必要です。
ワーキング・ホリデー・ビザの期限が終了したまま、オーストラリア内に滞在し続けると勾留されたり、国外退去になる可能性があります。
ワーホリのルールに従って就業し、必要であればセカンド・ワーキング・ホリデー・ビザの申請を行いましょう。