ワーキングホリデー・メーカーの方が学生ビザを申請する際に「申請中に仕事をしてもいいの?」という質問をよく受けます。まず、学生ビザを申請すると ワーキングホリデー・ビザはキャンセルされ、申請中は Bridging Visas A を保有しているかたちになります。Bridging Visas には5タイプあり、Bridging Visas A の就労条件については Form 1024i に以下のとおり記載があります。
The Bridging visa A granted when an applicant applies for a substantive visa generally has the same work condition as the substantive visa the applicant holds.
つまり、学生ビザ申請中はワーキングホリデー・ビザと同じ就労条件になるということです。ただし、学生ビザ発給後は学生ビザの就労条件に従います。
※現在はPermission to workはありませんので、学校開始後は学生ビザのルールに従って自動的に働けます。
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