お知らせ
2016.03.23
オーストラリアの学生ビザは、申請者の配偶者(妻や夫)・子供といった家族を申請者の学生ビザに参加させること可能です。
つまり、ご家族で留学することが出来るのです。
家族を伴った申請ができる申請者の条件は以下の通り。
・ アセスメントレベル1・2の申請者
・ アセスメントレベル3・4の申請者で、12か月以上の学校コースを申し込んだ、または12か月以上 オーストラリアに滞在したことがある。
※申請条件は変わることもあります。ご相談ください。
なお、「家族」の定義は以下の通りになります。
・ 結婚関係にある配偶者
・ ディ・ファクト(事実婚)関係にあるパートナー
・ 18歳未満の結婚していない子供
日本ではディ・ファクト関係の証明は難しいので、実質「結婚関係にある配偶者」と「子供」になります。
なおビザ申請者の配偶者は、週20時間まで就労することができます(ビザ申請者の学校開始後)。
また、3か月まで就学ことができます。もし3か月以上就学したい場合は、別に学生ビザを取得する必要があります。
DKではご家族での留学(学生ビザ申請)の実績も豊富です。
日本人同士のご夫婦はもちろん、日本人と外国人の国際結婚ご夫婦の実績もございます。
お気軽にご相談ください。
※配偶者が外国人の場合、外国籍の方のビザ申請に相当します。詳しくは在日外国人向けサポートをご参照ください。
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DK東京オフィス代表の小林三博です。シドニーには3年滞在し、留学業界で10年以上働いています。
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