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 タックスリターンについて

1、タックスリターン(Tax Return)について知りたい!!

学生やワーキングホリデー・メーカーの方から Tax Return (所得税申告書)についてはよく質問を受けます。よく聞かれる内容を簡単にまとめましたのでご参照ください。詳細は ATO (Australia Taxation Office、税務署)でご確認ください。なお、以下で出てくる所得金額とは課税対象のものを指しています。

 

● Tax Return とは?

オー ストラリアに来たばかりの方は、「Return」と聞いて「税金が戻ってくる」という意味だと勘違いをしている人が多いですが、「Return」の意味は 「申告」。つまり「所得税の申告(書)」「確定申告」という意味です。就労先が誤った税率を適用して源泉徴収額していた場合、Tax Return をすることによって追加で税金を支払うことも起こりえます。

 

● Tax Return はどこに提出するの?

就労開始時に勤務先に届け出る TFN (Tax File Number、納税者番号)は ATO (Australia Taxation Office、税務署)のWeb サイトからオンラインで取得可能。Tax Return も ATO にの提出します。

 

● Resident と Non-resident について

TFN の取得にあたり、税務上の区分、 Resident (居住者)または Non-resident (非居住者)を選択します。ワーキングホリデー・ビザおよび6ヶ月未満の学生ビザの場合は Non-resident 、6ヶ月以上の学生ビザの場合は Resident として申請します。これで税率が決まりますのでご注意を。ワーキングホリデーから学生にビザを切り替えた場合、ATO にて Non-resident から Resident に変更可能。税率については Individual income tax rates 参照。

 

● Tax Return は誰が対象になるの?

Resident の場合は年間の合計所得金額が $6,000 を超える場合 、Non-resident の場合は年間の合計所得金額が $1 以上の場合、Tax Return の提出義務があります。学生・ワーキングホリデーの方は就労先で源泉徴収されている場合(概算の所得税が給料から差し引かれてい る場合)が多いと思われますが、就労先からの給与所得以外に課税対象となる所得や控除対象となる費用等が発生している場合は、ATO のWebサイトをご参照いただくか、お近くの税理士にお尋ねください。

 

● Tax Return はいつ行うの?

日本の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までですが、オーストラリアでは7月1日から翌年の6月30日まで。つまり、Tax Return は7月1日から10月31日までの間に前年度分の提出を行います。

 

● 会計年度の途中での日本へ永久帰国する場合、Tax Return はどうするの?
Tax Return が始まる7月前に出国する場合は、次の2つの方法で申告が可能です。
・出国前に申告する場合:源泉徴収票と必要経費などの資料がそろえば出国前 に申告が可能。ただし、この場合にはパスポートと帰国航空券(コピー)が必要。還付される金額の小切手は、ATO により日本の指定する住所に送付されます。 オーストラリアに銀行口座を残しておく場合はそこへの振込みも可能。
・出国後の申告:オーストラリア出国前に源泉徴収票と必要経費などの資料がそろわない場合は、通常の Tax Return と同じ取扱いになります。出国前に関係資料を税理士に預け、提出された源泉徴収票により、7月以降に申告します。還付される小切手等の取扱いは 上記と同様です。

 

● Medicare Levy って支払わなければいけないの?

Medicare Levy (メディケア課税)は Medicare(国民医療保険)の費用をまかなうためのものです。Resident の場合、Medicare Levy (メディケア課税)は課税対象の所得金額の1.5%~の支払いが義務づけられていますが、。しかし、オーストラリア市民権を持たない人は Medicare を利用することができないので、この1.5%相当分が源泉徴収されている場合は、Tax Return により取り戻すことができます。また、Non-resident の場合は支払い不要です。
  

● Tax Return でお金は戻ってくるの?

給与所得者は、給与の支払いの度に税金が源泉徴収されています。この源泉徴収額は現実より多めに計算されていることが多く(税率は Individual income tax rates の表を参考)、源泉徴収額が実際の課税額を超えている場合は、税金が戻ってきます。 また、控除できる必要経費がある場合は、その分も考慮されます。

● Tax Return に必要な書類って何?
年度末に勤務先から発行される Payment Summary や Group Certificate (源泉徴収票)には、納税者番号、雇用主の名称、源泉徴収額、支払給料額、各種手当の金額などが記載されています。Tax Return では一番重要な資料ですから、内容や金額を確認してください。間違いがある場合には、雇用主に申し出て訂正 してください。必要経費などの領収書など税金の控除に関係する書類も準備してください。

● Tax Return ってどうやってやるの?

次の3つの方法があります。登録税理士に依頼して行う。ニュース・エージェンシーなどで『TAXPACK』を入手し、添付の申告書により行う。ATO より納税ソフトウエア『e-tax』を入手し、インターネットにより行う。



2、スーパーアニュエーションについて
スーパーアニュエーション(Superannuation) は、オーストラリアの退職年金のこと。

対象となるのは、
・18歳から70歳
・月額$450以上の給料(課税前)
・フルタイム・パートタイム・カジュアルでの労働
となり、仕事をするほどんどの留学生は当てはまると思います。

勤務先の雇用主は、支払った給与の最低9%に当たる額を Super Fund(運用基金)に支払います。
*%は収入や州によって多少変わります。
また、どの運用基金にいくら支払ったかを、3カ月ごとに雇用者に知らせます。

つまり、スーパーアニュエーションは雇用者が給料の9%に当たる額を積立していることと同じになります。

【例】オフィスワークで週$700(課税前)の給料がある場合。
・4半期分(13週間)の給料:$700×13週=$9,100
・雇用主が払うスーパーアニュエーション:$9,100×9%=$819

Super Fund(運用基金)に積み立てられたスーパーアニュエーションは、
・退職した際
・病気などで離職した際
などの場合に支給されます。
また、基本的に60歳になると引き出し可能です。

留学生などの一時滞在者が永久帰国する場合は、積み立てたスーパーアニュエーションを解約し、全額を引き出すことも可能です。

スーパーアニュエーションの払い戻しは、税理事務所への依頼が便利です。
税理事務所のご案内はDKまでお問い合わせください。帰国後日本からの依頼も可能です。



3、オーストラリアの税理士にタックスリターンを依頼したい!!


実際にタックスリターンをしたい場合はどうすればよいのでしょうか?
方法は以下の3つ。


1. ニュース・エージェンシーなどで「TAXPACK」を入手し、添付の申告書により行う
2. ATO より納税ソフトウエア「e-tax」を入手し、インターネットにより行う。
3. 登録税理士に依頼する。
 

自分でタックスリターンをすることもできますが、オーストラリアの税理士を利用するのが最も便利でしょう。

DKで は現地の信頼できる税理士事務所をご紹介しています。
タックスリターンのやりとりは、メールでOK。
 

・ オーストラリア出国前にタックスリターンを依頼したい!!
・ 日本からタックスリターンを依頼したい!!
・ 数年前でもタックスリターンを依頼したい!!

という方はお気軽にご相談ください。
情報の少ない現地の地方都市や、日本にいても申請ができます!!




4、日本帰国後でもタックスリターンは申告できるの??

学生やワーキングホリデー・メーカーの方から Tax Return (所得税申告書)についてはよく受ける質問の1つ「日本帰国後でもタックスリターンは申告できるの??」について簡単にまとめました。

まず、日本の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までですが、オーストラリアでは7月1日から翌年の6月30日まで。そのため、Tax Return は毎年7月1日から10月31日までの間に前年度分の提出を行います。この会計年度の途中での日本へ永久帰国する場合、つまり Tax Return が始まる7月前に出国する場合は、次の2つの方法で申告が可能です。
 

日本に帰国する前にタックスリターンを行う方法

次の2つのケースが考えられます。
1. 出国前に申告できるケース

源泉徴収票と必要経費などの資料がそろえば出国前 に申告が可能。ただし、この場合にはパスポートと帰国航空券(コピー)が必要。還付される金額の小切手は、ATO により日本の指定する住所に送付されます。
オーストラリアに銀行口座を残しておく場合はそこへの振込みも可能。
2. 出国前に申告の準備をしておいて出国後に申告をするケース

オーストラリア出国前に源泉徴収票と必要経費などの資料がそろわない場合は、通常の Tax Return と同じ取扱いになります。出国前に関係資料を税理士に預け、提出された源泉徴収票により、7月以降に申告します。還付される小切手等の取扱いは 上記と同様です。

● 日本に帰国後タックスリターンを行う方法

オーストラリアに戻る予定がない方は、現地にある税理士事務所に依頼することで、タックスリターンを行うことができま す。

DKでは日本帰国後もタックスリターンができる現地税理士事務所を紹介しています。

《申し込みの流れ》

1、税理士事務所ホームページから依頼

2、必要書類を郵送

3、指定の口座にリターン額が振り込まれます。

振り込み先は日本の銀行口座も可能です。
*外国送金手数料はご本人様負担となります。

詳しくはDK東京オフィスまでご相談ください。


 

 オーストラリア留学代行は、是非DKにお任せください!!
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