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日本からの荷物を受け取る際、関税を支払いを要求された経験のある人も多いのではないでしょうか?関税について詳しくは
オーストラリア関税部(Australian
Customs Services) をご参照ください。以下はその一例。
免税品限度額:
物品をオーストラリア国内に持ち込む際、関税及び消費税を払わなければならない場合がありますが、旅行者本人が携帯する場合に限り、下記の品目を関税及び消費税免除でオーストラリア国内に持ち込むことができます。
●合計額900豪ドル(18歳未満の旅行者の場合は合計額450豪ドル以下) 例えば、カメラ、電子機器、香水、皮革製品、宝飾品、腕時計、スポーツ用品など。ただしアルコール、タバコは含まない。 ●18歳以上の旅行者については、アルコール飲料2.25リットルまで (ワイン、ビール、蒸留酒を含む)。 ●18歳以上の旅行者については、紙巻タバコ250本、または葉巻及び紙巻以外のタバコ製品であれば250gまで。
●新品の衣料、履物、衛生・化粧用品など大部分の身の回り品。
●本人が12か月以上所有し、使用している個人的な物品は、関税、物品税を払わずにオーストラリア国内に持ち込むことができます
(購入日付の証明を求められることもあります)。
●海外で購入した品目、またはオーストラリア出国前に免税店で購入した品目についても免税品購入額に加算されるのでご注意ください。
別送手荷物:
別送手荷物は携帯手荷物のような免税優遇措置を受けられません。別送手荷物については、所有者が12か月以上所有し、かつ使用しているものでない限り課税対象となります。課税額は5%関税+10% GST(消費税)を目安にしてください。
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